不動産登記法とは?

題名=不動産登記法
通称=不登法
番号=平成16年6月18日法律第123号
効力=現行法
種類=民法
内容=不動産登記手続に関する法律
関連=民法、商業登記法、司法書士法
不動産登記法(ふどうさんとうきほう)とは、不動産登記に関する手続を定めた法律である。平成16年(2004年)に旧不動産登記法(明治32年法律第24号)が全面改正され内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。
第一章 総則(1 - 5条)
第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
第三章 登記記録等(11 - 15条)
第四章 登記手続
第一節 総則(16 - 26条)
第二節 表示に関する登記
*第一款 通則(27 - 33条)
*第二款 土地の表示に関する登記(34 - 43条)
*第三款 建物の表示に関する登記(44 - 58条)

不動産登記法の詳細

不動産登記法に関する質問

不動産登記法 土地家屋調査士試験ならびに不動産登記法における添付書類の原本還付についての質問

土地家屋調査士試験ならびに不動産登記法における添付書類の原本還付についての質問原本還付の可否について勉強したのですがいまいちわかりませんでした。原本還付の可否については暗記するしかないのでしょうか?もしくは何かしっかりとした根拠があるその基準に照らし合わせて原本還付の可否を決めているのでしょうか?どなたか教えていただきませんか?司法書士・土地家屋調査士・不動産登記法

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不動産登記法 不動産登記法70条3項の質問です。

不動産登記法70条3項の質問です。司法書士過去問H6-21(4)不動産登記法の問題の解説を読んでわからない言葉が出てきましたので教えて下さい。 (解説) 「70条3項に規定される担保権の単独抹消登記をすることができるのは、 先取特権、質権、抵当権に関する登記に限られている。この、先取特権、 質権、抵当権に関する登記の中には、転抵当権や確定後の根抵当権のほかに 根質権等も含まれている。しかし、譲渡担保や仮登記担保についてはこの規定は適用が無い。 譲渡担保、仮登記担保については、登記上担保権の登記ではなく(所有権移転登記又は条件付所有権移転仮登記)、 債権額も登記事項ではないので、70条3項後段の規定による抹消の対象にはならない。」 以上となります。以下は私の質問事項です。よろしくお願いします。 質問1・譲渡担保と質権って何がどう違うのですか? 質問2・仮登記担保ってどういうものですか? 質問3・根質権ってどういうものですか?

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不動産登記法 不動産登記法71条3項について

不動産登記法71条3項について異議に正当な理由があった場合は登記は抹消されないと解釈して正しいでしょうか。不動産登記法25条1号から3号及び13号の規定に該当する登記がなされてしまった場合その登記は絶対的に無効であるという記述をよく目にするのですが異議が却下された場合に絶対的に無効と補充して読むのが正しいのでしょうか。管轄違いなどで異議に正当な理由がある場合なんてあるのでしょうか。異議が通る場合はほとんどないと考えていいのでしょうか。

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